経営管理ビザの種類

経営管理ビザは、以前は投資ビザと言われた在留資格ですが、今は以下のような類型に整理されています。

①事業の経営を行う活動、つまり社長・取締役・監査役などの経営者 

②事業の管理に従事する活動、つまり部長・工場長・支店長などの管理者

今日は①の経営者のビザの申請について整理します。

「本邦において貿易その他の事業の経営を行う」こととは

A日本で活動の基盤となる事業所を開設し、経営活動を行うこと

B日本での既存の経営活動に参画する方法

C日本での既存の経営活動について、従前の経営者に代わって経営を行うこと

の3つの方法があります。そして、実質的に組織を指揮、監督する権限があること、かつ実際に業務に携わる必要があり、名ばかり経営者ではだめです。※このため、Bの方法の場合には、議決権のない株式のみを保有した単なる取締役に就任するというだけでは認められない可能性が高いです。

また、行う事業は「適正さ」「安定性」「継続性」があることが大切です。

適正さとは①適法な業務活動であること、②労働保険、社会保険に適切に加入すること、③税金を適切に納めていることです。④また、事業内容が許認可を必要とする場合には、適切に取得して行う必要があります。

なお、事業は日本で行われていればよく、外国又は外国の地方公共団体の機関として行われるものでも差支えありませんし、非営利法人の場合は、営利性も不要です。

安定性、継続性の判断においては、以下の要素を総合的に判断されます。

役員報酬・・・・原則として、月20万円以上を設定することが必要です。

資本金・・・事業の規模を証明する資料の一つとして、基本的には500万円以上であることを求められます。なお、資本金については自己資金か第三者からの借財であるかについて、送金資料とともに説明が必要です。

売上高、利益、従業員数及びその見込み・・・営業種別や品目、政府等からの資金援助の有無などが総合的に判断されます。新規企業であれば、事業計画書と証拠資料により、経営活動が安定的に、確実に行われるであろうことを説明する必要があります。仕入れや販売ルートなど予定する取引先などがあればぜひ記載しましょう。

なお、在留資格の更新時や既存の企業の場合にここ数年の決算状況が問題となりえます。直近年度のみ赤字である場合や純資産がマイナスである場合には事業計画をより丁寧に作成する必要がありますし、中小企業診断士に依頼することも検討しましょう。二期以上連続で赤字決算である場合、より厳しい判断がなされますので、中小企業診断士もしくは公認会計士による事業計画の作成を積極的に検討しましょう。

このほか、よくある問い合わせには以下のようなものがあります。

①事業所はどのようにすべきか?

②資本金の入金先として海外の銀行は認められるのか?

③共同経営って認められるの?

④会社で昇進した結果管理職になった。経営管理ビザに切り替える必要がある?

これらもビザ申請上大事なポイントです。次回以降まとめていきます。